定期借地権は平成4年8月1日に施行された新借地借家法で新たに新設されたもので、借地権の種類や契約条件(特約)によって借地借家法に定められた法定更新・建物買取請求権などの規定が適用されません。
要件を満たせば借地期間満了後に借地権は消滅しますので、土地所有者側からみれば、法律上従来のように正当事由や立退料などを問題にされることはなく、安心して土地を賃貸することができます。
また賃借人側にとっても、土地を購入するよりも投下資本を小さく抑えることができ、より少ない資金負担で事業用店舗の建設やマイホーム取得等の目的を達成することができるのです。
定期借地権には以下の3種類があります。
- | 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用借地権 |
契約要件 | 公正証書等 (実務的には公正証書作成要) |
特になし (但し実務的には買取実行の設定契約要) |
公正証書 |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年~20年 |
概 要 | ・ 契約更新をしない、建物を再築しても存続期間を延長しない、建物買取請求権を行使しないという特約が有効 ・ 期間満了後、借地人が建物を取り壊し、更地にして返還。 |
・ 借地期間満了時点で借地上の建物を土地所有者が買取る特約を付す。 | ・ 事業用(居住用は不可)の建物建築を目的とする ・ 借地・借家法の主要な規定が不適用 ・ 期間満了後、借地人が建物を取り壊し、更地にして返還。 |
活用法 (事例) |
借地権付戸建分譲住宅・借地権付分譲マンションなど | 賃貸事業用ビル・賃貸アパート等の建設 | 物販・飲食店舗、物流センター等の建設 |
上記のうち事業用借地権は、借地・借家法における期間や更新等に関する規定が不適用、つまり「契約期間の満了後、当然に借地権が消滅する」ことが法律上保証されていますので、遊休資産の有効利用・相続対策、再開発などの1ツールとしても利用されています。
公共団体や公団が遊休地や早期に売却できなかった分譲地を一時的に利用してもらうためにこの手法で土地を賃貸するケースが多く、当初は事業用借地権の地主はほとんどが公共団体や公団でしたが、最近では民間法人や個人の地主の方々も増加傾向にあります。
<公有地の活用事例>
<民間法人の活用事例>
相続対策を考えたいが、借金を負うのはどうも抵抗がある、遊休資産を一定時期だけ有効利用したい等のお考えのある方は、一度、この事業用定期借地権方式を検討してみてはいかがでしょうか?
弊社でも豊富な経験やノウハウを備えたスタッフにより、他の事業方式との比較や土地の地代の設定などのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。